道路法について


(通行の禁止又は制限)
第四十六条 道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路監理員(第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
3 道路管理者は、水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。

 道路法46条はもっぱら道路管理者が不許可処分をする際に根拠となる条文です。
行政庁は特殊車両の重量やサイズの問題で危険と判断し、不許可処分を下します。



第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。


道路法47条は主に「一般的制限値」について書かれており、一般的制限値の具体的な内容は委任立法によって、車両制限令で定めることとしています。






特殊車両通行許可申請、更新、変更を代行
お気軽にご相談ください

特殊車両通行許可申請の流れ   お客様の声

メール無料相談   特殊車両通行許可申請のお申込み



下記の様な場合に当事務所をご利用ください

  • 取引先から特殊車両通行許可を取得するよう言われた
  • 事務員に許可申請を頼める余裕もない
  • 事務員に許可申請を教えられる人材も不足している
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。



行政書士の守秘義務

行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。

行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。




特殊車両通行許可申請のお申し込み

特殊車両通行許可申請、更新、変更のお申込み

申請・更新・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。



行政書士へのご相談

行政書士へのご相談

特殊車両通行許可申請・更新・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。



特殊車両通行許可申請の対応地域のご案内

対面しての特殊車両通行許可申請業務は札幌市、近郊に対応。オンライン申請、インターネットやメールFAX、郵便を利用して全国対応しております。

特殊車両通行許可申請の対応地域のご案内