特殊車両の通行条件はわかりにくいのですが、先述したようにA~Dまでの4つの条件を通行許可とともに道路管理者から付されることがあります。

 重要な点は、①重量についての条件にのみ連行禁止があること、②C条件以上だと誘導車の配置が義務になること、③寸法についての条件はC条件までなのに対して、重量についての条件はD条件まであること、④B条件以上のときは連行禁止であることだと思います。

①③④のことから言えることは、道路管理者側は重量の方をより厳しくチェックしているということです。申請実務上も同様の印象を受けます。
特に①④の連行禁止に関しては重要なところで、連行というのは2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架などの同一径間を渡ることを言います。
したがって、橋や高架において連行を許してしまうと崩落の危険が伴うため、連行に関しては厳しくB条件から付いていると考えられます。
※②の誘導車については別項目で詳説。


また、通行時間帯についての条件というものも存在します。
次の2つに該当する場合は夜間通行(午後9時~午前6時まで)となります。

  • ①重量についての条件が、D条件となる車両
  • ②寸法についての条件のうち、幅に関しての通行条件がC条件となり、かつ車両の幅3mを超える車両

上記のような夜間走行や誘導車などの準備は人件費などのコストも増大しますし、
お客様とコミュニケーションを取りながら最適な経路選択ができれば、と考えております。



    



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