重要な点は、①重量についての条件にのみ連行禁止があること、②C条件以上だと誘導車の配置が義務になること、③寸法についての条件はC条件までなのに対して、重量についての条件はD条件まであること、④B条件以上のときは連行禁止であることだと思います。
①③④のことから言えることは、道路管理者側は重量の方をより厳しくチェックしているということです。申請実務上も同様の印象を受けます。
特に①④の連行禁止に関しては重要なところで、連行というのは2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架などの同一径間を渡ることを言います。
したがって、橋や高架において連行を許してしまうと崩落の危険が伴うため、連行に関しては厳しくB条件から付いていると考えられます。
※②の誘導車については別項目で詳説。
また、通行時間帯についての条件というものも存在します。
次の2つに該当する場合は夜間通行(午後9時~午前6時まで)となります。
- ①重量についての条件が、D条件となる車両
- ②寸法についての条件のうち、幅に関しての通行条件がC条件となり、かつ車両の幅3mを超える車両
上記のような夜間走行や誘導車などの準備は人件費などのコストも増大しますし、
お客様とコミュニケーションを取りながら最適な経路選択ができれば、と考えております。
特殊車両通行許可申請、更新、変更を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 取引先から特殊車両通行許可を取得するよう言われた
- 事務員に許可申請を頼める余裕もない
- 事務員に許可申請を教えられる人材も不足している
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
特殊車両通行許可申請のお申し込み
申請・更新・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
行政書士へのご相談
特殊車両通行許可申請・更新・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可申請の対応地域のご案内
対面しての特殊車両通行許可申請業務は札幌市、近郊に対応。オンライン申請、インターネットやメールFAX、郵便を利用して全国対応しております。