ここでは特殊車両通行許可申請の根拠となる道路法を見ていきたいと思います。


道路法第一条
(この法律の目的)
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。



「道路網」という言葉には、単に道路という物的施設の集合体という物理的な概念にとどま らず、これを流れる人、物などの交通のネットワークという意味も含みます。したがって、「道路網の整備」とは、単に物的な施設の建設にとどまらず、安全かつ円滑な道路交通を確保し、交通のネットワークの機能を発揮させるためになされるものと考えられます。

「保全、費用の負担区分等」この部分が道路法の目的をもっとも端的に表している部分かと思います。道路を整備するために、通行する者には道路保全のための費用を負担してもらうということをこの法律は言っています。

実際道路の老朽化を加速させているのは、全体のわずか0.3%の重量を違法に超過した大型車両だとだといわれており、一部の大型車両が原因で道路や橋梁は劣化していっていると言えます。なので、道路を保全するための費用を、道路を使用するすべての者に平等に負担させるのはかえって不公平な結果を招くことになるため、道路法では特殊車両を通行させる運送事業者に費用の負担をお願いしています。実際には特殊車両通行許可申請を行う際に行政に支払う手数料という形で、運送事業者は道路保全のための費用を負担することになります。

先述の通り、道路は使えば使うほど劣化していきます。その劣化に拍車をかけているのが
特殊車両なので、それらを通行させる運送事業者に費用の負担をお願いし、その手数料を元に新たな道路を未来に向かって整備していく、というようなサイクルになっているため、
特殊車両通行許可申請をきちんと行っていくことが、物流の適正化や道路の保全の両面から見ても望ましいことだと言えるのではないでしょうか。







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