現在、日本の道路を含めたインフラの老朽化が深刻な問題となっており、そのなかでも大型車の頻繁に往来する道路の保全や交通の安全を担保することは
重大な課題だといえます。
そもそも私達が日々使用している道路というのは、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して作られており、それを超過する大型車は道路法では原則として通行が禁止されています。
なぜなら、その大型車が全体の中ではわずかな割合であるものの、道路や橋梁の老朽化にもっとも影響を与えているからです。
しかしながら今日の私達の生活を考えてみると、身の回りにあるモノというモノのすべてが「物流」に支えられています。ノートやペンのような小さなものから建物のような大きなモノまですべてが物流に支えられているといっても過言ではありません。
ダンボールなどはいわずもがなですが、建物を作るための資材もまたトレーラーで輸送するからです。
そんなときに本来なら道路にダメージを与えるということで、原則通行が禁止されている大型車の通行を道路管理者に許可してもらいます。道路法における特殊車両通行許可制度では、「一般的制限値」を超える車両は事前に特殊車両通行許可が必要となります。
道路の保全と交通の安全を担保すること、物流という大きな経済活動の両者の中間に存在し、橋渡しをするのが我々行政書士の使命だと考えております。
ニュースなどでも報じられているように、今後間違いなく日本の人口は減少していきますので、運送業界でもドライバー不足はますます深刻になっていくものと考えられます。
そんななか効率的に輸送する必要性から、大型車の導入も増えていくものと考えられます。
またコンプライアンス意識の向上もあって昔に比べると、年々右肩上がりに特殊車両通行許可件数は増えてきています。
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